農地に関する手続き

農地に関する手続き

 農地等(田・畑・採草放牧地)を売買する場合や農地等を農地以外にする場合は、農地法による許可が必要となります。
 農地法の許可を受けないで行った行為(売買契約、賃貸借契約など)は法律上の効力はなく、買入農地については登記もできません。
 つまり、登記上自分のものにならないし、耕作の権利もないということです。
 耕作目的で農地の所有権を移転する場合は、農業委員会の許可が必要です(農地法第3条)。
 農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要です(農地法第4条、5条)。

農地に関する手続き記事一覧

耕作目的で農地の所有権を移転し、または賃貸借権、使用貸借権、もしくはその他の使用収益権を設定したい場合は、農業委員会の許可が必要です。

 自分名義の農地に住宅や店舗等を建て、農地以外の地目に転用する場合は、農地法4条の許可が必要です。また、他者の農地を取得又は借りて農地を農地以外の地目に転用にする場合は、農地法5条の許可が必要です。 農地とは、「耕作の目的に供される土地」を言い(農地法2条1項)、この農地であるか否かの判断は、現況をもとに判断されます。(よって、休耕地など現に耕作が行われていない土地でも、耕作しようと思えばできる状...

 非農地証明とは、申請に基づき農業委員会がサービス行為として行っているもので、土地の現況が農地法の対象となる農地ではないことを証明するものです。 耕作放棄地で非農地に該当するものについては、非農地決定通知を農業委員会が出す場合があります。 ただし、無断転用等で非農地となったものについては非農地として認められません。

業務内容申請区分基本報酬額備考農地転用手続き3条許可申請50,000円〜4条5条許可申請100,000円〜※建物図面は作成しておりません。4条5条届出50,000円〜農地法4条1項7号、5条1項6号農振除外申請(農振整備計画の変更)130,000円〜非農地証明申請50,000円〜

page top