農地に関する手続き
農地等(田・畑・採草放牧地)を売買する場合や農地等を農地以外にする場合は、農地法による許可が必要となります。
農地法の許可を受けないで行った行為(売買契約、賃貸借契約など)は法律上の効力はなく、買入農地については登記もできません。
つまり、登記上自分のものにならないし、耕作の権利もないということです。
耕作目的で農地の所有権を移転する場合は、農業委員会の許可が必要です(農地法第3条)。
農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要です(農地法第4条、5条)。