農地に関する手続き

農地を転用する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合(農地法第4条第5条)

 自分名義の農地に住宅や店舗等を建て、農地以外の地目に転用する場合は、農地法4条の許可が必要です。また、他者の農地を取得又は借りて農地を農地以外の地目に転用にする場合は、農地法5条の許可が必要です。

 

 農地とは、「耕作の目的に供される土地」を言い(農地法2条1項)、この農地であるか否かの判断は、現況をもとに判断されます。(よって、休耕地など現に耕作が行われていない土地でも、耕作しようと思えばできる状態であれば、農地に含まれます。)
 そして、この農地の使用目的を耕作以外にすることを農地転用といいます。例えば、田や畑を駐車場にしたり、資材置き場にしたり、宅地にしたりする場合です。

 

なお、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。

許可の基準

農地法4条5条の許可基準は、(1)立地基準と(2)一般基準があります。※以下は農林水産省Webサイトを参照

 

 

 

(1) 農地区分及び許可方針(立地基準)

 

区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針

農用地区域内農地
(農地法4条6項1号イ、
    5条2項1号イ)

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(市町村が定める農用地利用計画において指定された用途等のために転用する場合は、例外的に許可)

甲種農地
(農地法4条6項1号ロ、
    5条2項1号ロ)

市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 原告不許可(土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合は、例外的に許可)

第1種農地
(農地法4条6項1号ロ、
   5条2項1号ロのうち
   A甲種農地を除く)

10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法対象事業等のために転用する場合は、例外的に許可)

第2種農地
(農地法4条6項1号ロ(二)、
   5条2項1号ロ(二)、
     4条6項2号、
     5条2項2号)

鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地または生産性の低い集団の農地 農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可

第3種農地
(農地法4条6項1号ロ(二)、
    5条2項1号ロ(二))

鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可

 

 

 

(2)一般基準(立地基準以外の基準)
許可申請の内容について、@申請に係る農地を当該申請の用途に供することが確実であることA周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことB一時的な利用のための転用において、その利用後にその土地が耕作の目的に供されることが確実であること(農地法4条6項、5条2項参照)等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。

 

一般基準は、立地にかかわらず申請書などに基づいて判断されます。

 

必要な書類の例

・全部事項証明書
・位置図(申請地の位置を明示した図面)
・見取図(住宅地図)
・隣接見取図(地番図や字限図に隣接地の地目・所有者・耕作者を記入)
・字限図
・事業計画図
・立面図・平面図・配置図・土地横断図、用排水計画図
・詳細な利用計画図・横断図、用排水計画図
・見積書
・資金証明
・水利権者の同意
・隣接農地の所有者・耕作者の同意
・農用地区域除外証明書
その他(始末書) など…

 

各農業委員会により、求められる書類が多少変わります。

違反転用に対する処分等

許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに農地を転用した場合や、許可申請書に添付した事業計画どおりに転用事業を行っていない場合、都道府県知事又は指定市町村の長は、工事の中止や原状回復等の命令を行うことができることとされています(農地法第51条1項)。

また、《1》原状回復等の命令に定める期日までに命令に係る措置を講ずる見込みがないとき、《2》違反転用者を確知できないとき、《3》緊急に原状回復措置を講ずる必要があるときには、都道府県知事又は指定市町村の長は、自ら原状回復等の措置を講ずることができます(同条3項)。
この原状回復に要した費用については、原則として違反転用をした者から徴収し、納付を拒んだ場合は、国税滞納処分の例により徴収することができます(同条4項)。

許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに転用した場合や、都道府県知事又は指定市町村の長の原状回復命令に違反した場合には、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は1億円の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。

 

 

 

滞納処分とは、税金や各種保険料等を滞納している人の意思にかかわりなく、滞納となっている税金等を強制的に徴収するため、原則として督促をしたうえで、その滞納している人の財産を差押え、場合によっては公売などによりその財産を売却し、売却代金を滞納となっている税金等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。
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