非農地証明とは
非農地証明とは、申請に基づき農業委員会がサービス行為として行っているもので、土地の現況が農地法の対象となる農地ではないことを証明するものです。
耕作放棄地で非農地に該当するものについては、非農地決定通知を農業委員会が出す場合があります。
ただし、無断転用等で非農地となったものについては非農地として認められません。
非農地として認められる要件
非農地証明は、各農業委員会が行っているものであり、非農地証明願を申請する場合は、まずは申請先の農業委員会に確認するべきでしょう。
以下は一例です。
・当該農地の所在地が、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域内ではない。
・風水害等不可抗力の災害により,農地に復元することが困難。
・自然的荒廃土地であって,かつ耕作できなくなってから20年以上経過し,容易に農地への復元も困難。
・周囲の状況から見て、農地として復元しても継続して利用が出来ない。
人為的に無断転用された土地であっても,その行為が20年以上経過し,農業委員会が特に証明書の交付を行うこともやむを得ないと認めた場合は、例外的に認められる場合があります(ただし、違反転用等により改善指導を行っている経過のあるもの,及び,隣接農地に対しての被害防除等に問題がある場合はこの限りでない)。