農地に関する手続き

耕作目的で農地の所有権を移転する(農地法第3条)

耕作目的で農地の所有権を移転し、または賃貸借権、使用貸借権、もしくはその他の使用収益権を設定したい場合は、農業委員会の許可が必要です。

許可の基準

次にいずれかに該当する場合は、許可されません。

  • 権利取得後に全農地等を効率的に耕作すると認められない場合
  • 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合
  • 信託の引受によって権利が取得される場合
  • 権利取得後に必要な農作業に従事すると認められない場合
  • 権利取得後に耕作面積が下限面積(法定下限面積は50アール。各農業委員会で要確認。)に達しない場合
  • 所有権以外の権原で耕作する者が、その土地を貸付または質入しようとする場合
  • 権利取得後に周辺地域の効率的かつ総合的な利用の確保に支障があると認められる場合

必要な書類の例

・土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
・字限図(地籍図、14条地図、土地改良法による所在図)
・位置図
・現況写真
・営農計画書
・使用貸借の解約通知書
・賃借権・使用貸借権契約書の写し など…

 

各農業委員会により、求められる書類が多少変わります。
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