決算の変更届とは
決算の変更届とは
決算の変更届とは、決算内容や1期分の工事経歴等を建設業法で定めた基準で再編集して行政庁に提出する報告書のことです。
この決算変更届の提出期限は、事業年度終了から4か月となっています。
事業年度が終了したら、まずは税務署へ決算申告をすると思いますが、この決算申告までに費やす時間は、事業年度終了から2〜3か月程度かかるのが通常です。そうすると、決算変更届の作成・提出に費やせる時間は、せいぜい1か月から多くて2か月程度しか無いことになります。ちょっと油断していると、あっという間に期限が過ぎてしまいますのでご注意ください。
決算変更届を提出しなかったら?
では、決算変更届を提出しなかった場合はどうなるのでしょうか。
直接的には、以下のようなデメリットが考えられます。
一応罰則がある(六月以下の懲役または百万円以下の罰金)
更新手続きや業種追加手続きが行えなくなる
決算変更届を何年も提出していなかった場合、更新手続きや業種追加手続きの前に、まずは未提出期間の報告書を作成しなければならず、資料が残っていないなどとなると、余計な手間や日数がかかってしまいます。また最悪の場合、決算変更届の提出が間に合わず、更新や業種追加が出来なくなる恐れがあります。
決算変更届 必要書類
〈共通〉
- 事業税の納税証明書(1)
- 変更届出書(毎事業年度終了後提出書類用様式)
- 工事経歴書(2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(3号)
〈法人の場合〉
- 貸借対照表(15号)
- 損益計算書(16号)
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書(17号)
- 注記表(17号の2)
- 附属明細表(17号の3)
- 事業報告書(任意様式)
〈個人の場合〉
- 貸借対照表(18号)
- 損益計算書(19号)
※事業報告書は、有限会社の場合提出不要
※附属明細表は、資本金の額が1億円超であるもの又は最終事業年度の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である株式会社の場合に提出が必要。金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社は、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができる。