建設業に関する手続き

許可の区分、許可の要件についてはこちら。

建設業の許可とは記事一覧

建設業をするには、請け負おうとしている工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません(建設業法第3条)。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。@建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が1...

建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び第8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。

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