食品衛生法等の一部を改正する法律案の概要
現在、衆議院を通過し、参議院で審議中とのことです。ごたごたしていますが、なんとか今国会で成立してほしいところです。 だれも反対してないのに決まらないのが、国会の不思議なところですね。
平成30年6月7日、食品衛生法が改正されました!
今後、食品衛生法に関する政令が交付され、施行日が決まります。施行日以降の飲食店営業許可にはハサップ書類が必要になります!
当事務所では、現在、HACCPに関するご相談を承っております。
改正の概要
1.広域的な食中毒事案への対策強化
2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
6.食品リコール情報の報告制度の創設
7.その他(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の
食品輸出関係事務に係る規定の創設等)
2.HACCP(ハサップ)*に沿った衛生管理の制度化
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。
※ 事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるために特に重要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法。先進国を中心に義務化が進められている。
5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制の創設を行う。
(厚生労働省HPより抜粋)
いつから始まるの?
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、1.は1年、5.及び6.は3年)とのことです。東京オリンピックに間に合わすには、今国会で成立させるしかないでしょう。
現在、施行令の交付待ちです。