法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報証明制度とは

 現在の相続手続では,相続人と被相続人の関係を示す戸除籍謄本等を,金融機関等の各種窓口に何度も出し直す必要があります。原本を提示すればコピーを提出させてくれる窓口もありますが、原本を提出しなければならない窓口もあります。その場合、同じ戸籍謄本を、何通も用意しなければなりません。
 しかし、法定相続情報証明制度を利用すると、被相続人と相続人の戸籍謄本の内容を一枚にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」が法務局から発行され、相続手続きの際に戸籍謄本一式の代わりにこの「法定相続情報一覧図の写し」を1枚準備するだけで良くなります。相続の際の不動産の名義変更だけでなく、金融機関での預金の払い戻しや名義変更などにも利用できます。

申請手続きの内容

当事務所が行う手続きは、以下の通りです。

  1. 相続人の調査(戸籍等の書類の収集)
  2. 法定相続情報一覧図(相続関係説明図)の作成
  3. 法務局へ申請

法定相続情報一覧図の写しに関する注意点

数次相続が生じている場合、一つの法定相続情報一覧図にまとめて記載することはできません。それぞれ被相続人(お亡くなりになった方)ごとに法定相続情報一覧図を作成し、それらを組み合わせて対応することになります。

被相続人と相続人全員が日本国籍を有していなければ、法定相続情報一覧図の写しの保管及び一覧図の写しの交付をすることができません。

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