新型コロナの影響による決算変更届の提出期限について

新型コロナの影響による決算変更届の提出期限について

【加古川土木事務所にて確認しました】
令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、4月17日(金)以降であっても申告が可能になりました。
それに合わせて、建設業の決算変更届についても、作成又は来署することが可能になった時点で届出すれば、4か月の法定期限を過ぎても問題ないとのことです。

 

また、各種変更届については、とりあえず、緊急事態措置が実施される間(令和2年5月6日まで)、申請者又は申請代理人が希望する場合は、郵送による届出も可能ということです。

 

新型コロナの影響については、依然予断を許さない状況が続いています。
行政窓口も、今後どのような措置をとるかは手探り状態のようです。引き続き、展開を注視していきます。

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