指定給水装置工事事業者制度が更新制になります!
令和元年10月1日より
指定給水装置工事事業者制度は、
5年ごとの更新制になりました!
「水道法の一部を改正する法律」が、「令和元年10月1日」に施行されました。
これに伴い、給水装置工事事業者の指定制度は、従来無期限であったものが【5年間ごと】の更新制に変わります。
現在指定を受けているどの事業者様も例外なく、更新の手続きをとらなければならず、指定の更新がなされない場合は、指定の効力は失効します。
初回更新までの有効期間
指定を受けている事業者様は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行う必要があります。なお、初回更新までの有効期間については、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています(下記表のとおり)。
指定を受けた日(指定票に記載) | 初回更新までの有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日〜平成11年3月31日 | 令和元年9月30日〜令和2年9月29日 |
平成11年4月1日〜平成15年3月31日 | 令和元年9月30日〜令和3年9月29日 |
平成15年4月1日〜平成19年3月31日 | 令和元年9月30日〜令和4年9月29日 |
平成19年4月1日〜平成25年3月31日 | 令和元年9月30日〜令和5年9月29日 |
平成25年4月1日〜令和元年9月30日 | 令和元年9月30日〜令和6年9月29日 |
更新の要件
水道法第25条の3(指定の基準)が準用されます(つまり初回指定と同じ要件)。
更新手数料は、
具体的には、下記事項を確認されます。
- 給水装置主任技術者の選任
- 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
- 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
※ 更新時、指定の要件ではありませんが、適正に給水装置工事の事業を運営しているかどうかの確認をされます(以下の4項目。法第25条の8及び法施行規則第36条。)。
@.指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
A.指定給水装置工事事業者の業務内容 (営業時間、漏水修繕、対応工事等)
B.給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
C.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
【参考資料(水道法)】
(指定の基準)
第二十五条の三 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
一 事業所ごとに、第二十五条の四第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
二 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
三 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ハ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
必要書類
更新申請には、以下の書類が必要です。
複数の水道事業者から指定を受けている場合、水道事業者ごとに手続きが必要になります。申請書等は、各水道事業者のものをご使用ください。
更新要件の確認資料
- 指定申請書(様式第1)
- 誓約書(様式第2)
- 機械器具調書
- 定款及び登記事項証明書(法人) 又は住民票(個人)
- 選任する主任技術者の確認書類 (免状又は技術者証等)
適正に給水装置工事の事業を運営しているかどうかの確認資料(参考)
- 講習会の受講修了証等
- 外部研修の受講実施履歴等 ※自社内研修は不要
- 施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無