自筆で作成した遺言書を法務局が保管してくれる制度が、2020年7月10日からスタートします!ここが便利!遺言書の紛失や改ざんの危険を回避!検認が不要になる!遺言者が亡くなったときは、法務局から相続人に通知がある! ※ 通知は、相続人の一人が法務局に請求した場合に発生。ご自分で遺言作成をお考えの方は、ぜひご活用ください!
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令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度は、5年ごとの更新制になりました!現在指定を受けているどの事業者様も例外なく、更新の手続きをとらなければならず、指定の更新がなされない場合は、指定の効力は失効します。詳しくはこちら