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【所有 or リース】法人で農業に参入するなら?



こんにちは。

兵庫県高砂市の行政書士、石井です。

最近、49歳以下の新規就農者が増えてきているというニュースを聞きました。新規就農者が増加した理由は色々あるかと思いますが、その要因の一つに、法人で農業を営む経営体が増えていることが挙げられています。

この、法人で農業に参入するに際し知っておきたいことは、「耕作するための農地を購入して用意する場合は、農地所有適格法人の要件を備える必要があるが、リースで用意する場合は、適格法人でなくて良い」ということです。

福利厚生や融資の面で法人として就農したいが、いきなり土地を購入するのはしんどいという方は、休耕地をリースして始めることを考えてみてはいかがでしょうか?

目次

法人で農業に参入する場合の基本的な要件

法人で農業に参入する場合の基本的な要件は、個人で参入する場合とほぼ同様です。具体的には、

①全部効率利用要件
②下限面積要件
③地域ごとの調和要件

これらに加えて、耕作する土地を所有して用意する場合は農地所有適格法人の要件、リースして用意する場合は一般法人としての要件を満たす必要があります。

なお、個人で農業に参入する場合は、上記①~③に加えて、農作業常時従事要件を満たすことが必要です。

農地を所有して参入する

農地法3条の許可申請

農地を所有するとは、「売買」や「贈与」などにより農地の所有権を取得する場合をいいます。

この場合、当該法人に関して、以下の4点を満たすことが要件となります。

①法人形態:株式会社(株式譲渡制限があるもの)、持分会社、農事組合法人のいずれかであること。
②事業内容:農地取得後、売上高の過半が農業、及び加工・販売等の農業関連事業であること。
③議決権 :農業関係者が総議決権の過半を占めること。
④役 員 :役員の過半が農業の常時従事者(原則年間150日以上)であること。
      及び役員又は重要な使用人の1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)すること。

※ これらの要件は、許可申請時に満たしているだけでなく、農地を所有している期間はずっと
  満たし続ける必要があります。
  ですので、新株を発行する場合や役員を選解任する場合は、十分に注意してください。

農地をリースして参入する

農地

農地をリースするとは、「賃貸借」や「使用貸借」などにより農地の使用・収益権を取得する場合をいいます。

この場合の要件は、農地を所有する場合に比べて緩く設定されています。具体的には、当該法人に関して、以下の3点を満たすことが要件となります。

①貸借契約:貸借契約書に農地を不適正利用している場合の解除条件が付されていること。
②地域の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
③役員又は重要な使用人の1人以上が農業の常時従事者であること。

リース型参入のメリット

以上、2パターンの参入方法を書きましたが、リースにより農業へ参入する法人の数は、年々増加しているようです。
その理由の一つは、リース型では所有型で求められている法人形態・事業・議決権の要件を満たす必要がなく、参入障壁が非常に低いからであると思われます。
つまり、公開会社でもいいし、売上げの過半を農業で占める必要もありません。農業者が出資することも不要です。リース型であれば、ほとんどの法人で農業に参入することが出来ます。

またリース型であれば、全国どこでも参入可能である点も、増加の要因であると思います。

まとめ

このように、農地をリースして就農する場合は、非常に要件が緩くなっており、既存の法人が試しに農業をするには持って来いといえます。
就農人口は年々減少していますが、このような規制緩和の情報が広く知れ渡って多くの企業が参入して農業を盛り上げていって欲しいですね!
私もそのための情報提供を、これからも続けていきますよ!

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