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農地を売ったり貸したりする場合は、農地法3条の許可が必要。

農地法3条の許可申請
こんにちは。

兵庫県高砂市の行政書士、石井です。

農地を売買するときや駐車場にするときは農地法上の許可等が必要ですが、各条文の適用場面や要件、手続きなどに違いがあるため、農地の売買等を考える際には十分な注意が必要です。

今回は、農地法3条の手続きを解説していきます。

目次

農地法3条の適用場面

市街化区域でも農地法3条は「許可」

農地法3条1項では、以下のように規定しています。

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。以下略。

簡単に言うと、農地を「農地のまま」「誰かに譲渡等する」場合に、許可が必要ということです。
以前にもブログで書きましたが、この3条の許可は、農地の所在地が市街化区域内であっても必要ですのでご注意ください。

※相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)で農地を取得した場合は、3条の3の届出手続きをします。

なお農地法は、それ以外に
 ・農地を「農地以外にして」「自分で使用する」場合(4条)
 ・農地を「農地以外にするために」「誰かに譲渡等する」場合(5条)を規定しています。

農地法3条許可の要件

ハテナ

農地を農地のまま、誰かに譲渡等する場合の要件は、主に以下の4つです。

  ・全部効率利用要件(農地3条2項1号)
  ・農作業常時従事要件(同項4号)
  ・下限面積要件(同項5号)
  ・地域ごとの調和要件(同項7号)

それぞれ詳しく見ていきましょう!

全部効率利用要件

全部効率利用要件とは、農地の譲受人等が、所有農地および許可申請農地のすべてについて、効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことをいいます。
「効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行う」と認められるかについては、申請する農地の周辺農地と比較して総合的に判断されますが、概ね次の①から④までに掲げる要素等が考慮されます。

① 機械(リースも可。確保予定でも可。)
② 当該農地にかかわる労働力(雇用も可。)
③ 譲受人等の有する技術(委託も可。)
④ 自宅や事務所から農地までの距離(20キロメートル以内。)

※現状、十分に耕作していない農地であっても、草刈り等をして耕作し得る状態に保つ行為が行われていれば、要件を満たす場合があります。

農作業常時従事要件

農作業常時従事要件とは、農地の譲受人またはその世帯員が、農地の取得後、耕作に必要な農作業に常時従事することをいいます(原則、年間150日以上)。

この要件は、譲受人本人のみでなく、その世帯員や従業員全員で満たせばよいとされています。
世帯員の範囲は、大まかにいうと、同居の親族と二親等内の親族です。

下限面積要件

下限面積要件とは、取得後の農地の総面積が一定以上になることをいいますが、この下限面積は農業委員会ごとに異なります。

ちなみに高砂市の下限面積は20a(2000㎡)です。
また、加古川市では、狭小農地(概ね1a~5a)の取得について、下限面積要件の特例が設けられています。加古川市で新規就農を考えておられる方にとっては朗報ですね。

地域ごとの調和要件

地域ごとの調和要件とは、取得後に行う農業が、周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないことをいいます。

支障を生じる場合とは、例えば、一団の農地を分断するような権利の取得、地域の水利調整に参加しない、周辺農地が無農薬であるのに農薬を使う、などです。

これに該当するか否かは、現地調査の上、個別具体的に判断されます。

その他の注意点

注意

農地に関する申請全般に共通することですが、申請に必要な書類は各農業委員会で異なりますので、事前に農業委員会事務局に相談しましょう。

また、農地法上の許可申請は、受付後すぐに審査されるのではありません。許可不許可の判断は、毎月開催されている農業委員会の総会で審議されて決められます。
その後、許可または不許可の通知が届きますが、この通知のタイミングも申請ごとに違うので(例えば3条許可申請なら当月末に通知、4条許可申請なら翌月末に通知など)、この点も含めて確認をしておきましょう。

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