
農地に関するお手続き
農地など(田・畑・採草放牧地)を売買する場合や、農地を宅地など農地以外にする場合は、農地法による許可が必要です。
お手続きには時間がかかりますので、お早めのご相談をお願いいたします。
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農地の
移転・転用 -
申請書の作成だけでなく、周辺農家や農会との交渉、土地改良区の手続き、その他付随する手続きも一括でお受けします。
司法書士、土地家屋調査士との連携により、ワンストップで手続きを完了させることができます。
- 非農地証明申請
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登記簿上の地目が農地であるにもかかわらず、土地の現況が農地ではないと認められる場合、非農地証明を取得することにより、移転・転用に必要な許可が不要になります。
過去の耕作状況の調査や実地調査なども含め、すべて当事務所で行います。
- 農振除外申請
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農用地区域内農地は、原則として転用できません。よって、農地を農用地区域から除外する手続きは、他の農地の手続きと比べて期間が長く審査が厳しくなっています。
役所などとの事前協議を含め、申請書類の準備までしっかりサポートいたします。