兵庫県「土地利用マイスター」に登録されました!

このたび、当事務所は、兵庫県の「市街化調整区域における土地利用マイスター」として登録されました。
土地利用マイスター制度は、兵庫県が令和8年度(2026年度)から新たに創設した制度です。開発許可制度、特に市街化調整区域における許可の立地基準に詳しい事業者を県が「土地利用マイスター」として登録・公表し、県民の皆様の土地利用に関する相談・支援体制を充実させ、円滑な土地利用を促進することを目的としています。
市街化調整区域の土地利用でお困りではありませんか?
市街化調整区域では、開発行為や建築物の新築、用途変更などについて一定の制限があります。その一方で、都市計画法上の立地基準に該当する場合には、許可を受けて開発行為等を行うことができる場合があります。
そのため、
- 市街化調整区域に家を建てたい
- 所有している土地を有効活用したい
- 既存の建物の用途を変更したい
- 土地を購入する前に、希望する利用ができるか確認したい
- 開発許可などの手続について相談したい
といった場合には、土地の状況と関係する基準を個別に確認することが重要です。
当事務所では、行政書士、そして土地利用マイスターとして、市街化調整区域における土地利用や開発許可等についてサポートしてまいります。
播磨地域をはじめ、兵庫県の皆様にとって「この土地は使えるのだろうか」と思ったときに気軽に相談いただける事務所を目指してまいります。
市街化調整区域の土地や建物についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。