農地転用の類型は4パターン。違反転用には罰則がある。
こんにちは。
兵庫県高砂市の行政書士、石井です。
本年もあと約1か月になりましたね。今年はコロナ感染症に振り回された1年で終わりそうです。まだまだ落ち着く気配はないようなので、万全の注意で過ごしたいと思います。
さて、生産緑地の約8割について指定解除の可能性がある、いわゆる2022年問題まで、残り1年近くになりました。
生産緑地の指定を受けた方の中には、指定を解除して農地を宅地などに転用しようと考えている方もおられるのではないでしょうか?
生産緑地の転用に限らず、農地を農地以外(例えば駐車場とか宅地など)にする場合は、農地転用の手続きをするのですが、この農地転用の手続きには4パターンあります。具体的には、以下の表を見てください。
それぞれの手続きに関しては、日を改めて解説をアップしたいと思います。
確認しておきたいことは、転用の手続きをせずに開発行為をする(違反転用といいます)と、罰則が科されるということです。
違反転用に対する罰則は、個人の場合は「三年以下の懲役、又は三百万円以下の罰金」、法人の場合は「一億円以下の罰金」です。懲役刑があるとは、非常に重い罰則ですね。
では違反転用をしたことがわかるのかといえば、各農業委員会が農地パトロールをしていますし、また通報でわかることもあるそうです。
刑事告訴されるのは非常に悪質な場合であると思いますが、この罰則規定は虚偽申請にも適用されるので、農地に関する申請をする身としては、十分に気を付けておきたいところです。
●農林水産省HP 新たに発見した違反転用事案とその是正状況(H30)