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行政手続きデジタル化で、添付書類が省略される話

相続こんにちは。
高砂市の行政書士、石井です。
先日、行政手続きのデジタル化が進んでおり、将来的には申請手続きに添付する書類(例えば全部事項証明書など)が省略される予定であることをご紹介しました。
その中で、デジタル化が進んでいけば、行政書士の仕事は無くなるかもしれないと書きましたが、いろいろと考えるうち、一概にそうとも言えないのではないかと思っています。

例えば遺産分割協議に基づく登記の申請手続きに関して言えば、現在必要な添付書類は「遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、戸籍類、住民票、(戸籍類の原本を返してほしいなら相続関係説明図)」ですが、このうち省略することが予定されているものは、印鑑証明書、戸籍類、住民票です。
つまり、申請者は、戸籍類の還付を望まないのであれば、遺産分割協議書だけを作成すればよいということになります。かなりスリムになっていますね。
こうなると、相続登記を専門家に頼まずに自分でするという方が相当増えるのではないでしょうか?紋章ゆきまさくん
現在、相続登記の専門家といえば司法書士ですが、ではこのとき、司法書士に遺産分割協議書の作成だけを依頼することは適法かというと、私は違法ではないかと考えます(これを規則31条業務というのは難しいと思います)。

遺産分割協議書の作成は、権利義務に関する書類の作成(行政書士法1条の2)に当たり、行政書士が行う業務の一つです。また有効な遺産分割協議書を作成するには、ある程度の法的知識が必要です。そう考えると、将来的には、登記が絡む場合でも、遺産分割協議書の作成の専門家は司法書士から行政書士にシフトしていくのではないかと、期待しています。
商売である以上、淘汰されるものもあれば生き残るものもあるのは必然。時代の流れを見極めて、生き残っていけるよう頑張ります!
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