市街化区域でも、農地法3条の手続きは「許可」

こんにちは。
兵庫県高砂市の行政書士、石井です。
農地の所有権移転等にありがちな勘違いですが、
農地を農家に移転する場合は、農地の所在地が市街化区域内であっても、農地法3条の許可が必要です。
「市街化区域の農地の場合は届出」と覚えておられる方が少なくないのではないでしょうか。
4条や5条の転用の場合は市街化区域か調整区域かで手続きが大きく変わりますが、それとは異なりますのでご注意ください。
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