【小規模事業者持続化補助金/コロナ型】第5回受付の締切決まる!お早めに。
小規模事業者が行う販促活動に対して、経費の一部に補助金が出ます!最大150万円!
第5回受付締め切りは令和2年12月10日(木)となっており、この第5回をもって、コロナ型の小規模事業者持続化補助金は受付終了となります。
一般型とは異なり、申請しやすく補助額も高いので、ぜひチャレンジしてみて下さい!
目次
コロナ特別対応型の特徴
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の一般型との違いは、概ね以下の4点です。
①取組の一部が新型コロナウイルス対策になっている。
②補助の上限額が100万円。
③すでに出費した費用も遡って補助される※事業再開枠については5月14日以降の費用が対象。
④売上が一定程度減少した事業者は交付決定額の半額を事前支給してもらえる。
どんな事業者が補助対象者になるの?
補助対象者は、日本国内に所在する小規模事業者である法人又は個人事業主等です。
なお、商工会議所や商工会の会員でなくても応募可能です。
※小規模事業者とは?
小規模事業者かどうかは、業種ごとに従業員数で判断します。
①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)→ 常時使用する従業員の数 5人以下
②その他の業種 → 常時使用する従業員の数 20人以下
どんな取組が補助対象事業になるの?
補助対象事業となるには、次の要件を満たす取組でなければなりません。
(1)補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかである取組。
A:サプライチェーンの毀損への対応
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
C:テレワーク環境の整備
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
(2)経営計画に基づいた販路開拓等(生産性向上)のための取組。
※本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動である必要。
(3)必要に応じて、商工会議所・商工会の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら
取り組む事業であること。
経費は何が補助の対象になるの?
補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
汎用性が高いもの(パソコンや自動車など)や販促活動に関係ないものは対象外です。
② 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
※コロナ型では、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費にできる。
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費